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[2010年6月号 188号 : 寄稿・寄稿フォーラム]

   

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事業再生ADRの意義と課題

一橋大学教授 山本 和彦


最近、新聞やテレビで、事業再生ADRという言葉を目や耳にすることが多い。これまでにも、アイフル、コスモスイニシア、ルートインなどの申立てが報道されており、最近ではJALも(更生手続を申し立てる前の段階で)この手続を利用した。これは事業再生の手法の一つであり、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(産活法)」に基づく経済産業大臣の認定を受けた機関が行う事業再生の手続である。本稿では、この事業再生ADRの手続の意義と課題を理解してもらうため、ADRとは何か、事業再生におけるADRの機能はいかなるものか、などについて、基本的なところから解説してみたい。


タグ: PMI法制度

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