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「MARR2012」(M&Aレポート2012)の「第4部 アンケート調査」から抜粋。MARR年間購読会員向けの限定コンテンツです。
内閣府経済社会総合研究所に設置されていたM&A研究会の提言を受けて設立(会長:中央大学法科大学院教授/東京大学名誉教授 落合誠一)
初回投稿は株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO 冨山和彦氏の「経済危機とM&A」です。コメントも寄せられています。
日経テレコン21の「マールM&A情報」では、M&A、グループ内M&A、分社・分割、持株会社などの関連データのほかに、防衛策データも提供しています。
[2009年3月号 173号 : M&A戦略と法務]
不況下におけるM&AとMAC条項に関する一考察
TMI総合法律事務所 弁護士 高橋 聖
第一 はじめに
二〇〇八年九月の米大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻に始まった金融危機に端を発し、世界的に経済環境の悪化が続いている。このような状況の中、企業買収に係る契約が締結された後、買主の予想を超えて対象会社の業績が悪化した場合等、合意された条件のままで買収を実行することが買主にとって不利益となる事態が生じ得る。買主としては、かかる事態に備え、一定程度のリスクヘッジをM&A契約中において施すことを検討する必要がある。
本稿では、M&A契約締結後に対象会社に悪影響が生じた場合に、買主に契約の拘束から離脱する道を確保するために設けられるMAC条項に焦点をあて、同条項を巡る解釈上の論点を考察の上、これを規定する際のいくつかの注意点を指摘することとする。
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