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「MARR2012」(M&Aレポート2012)の「第4部 アンケート調査」から抜粋。MARR年間購読会員向けの限定コンテンツです。
内閣府経済社会総合研究所に設置されていたM&A研究会の提言を受けて設立(会長:中央大学法科大学院教授/東京大学名誉教授 落合誠一)
初回投稿は株式会社経営共創基盤 代表取締役CEO 冨山和彦氏の「経済危機とM&A」です。コメントも寄せられています。
日経テレコン21の「マールM&A情報」では、M&A、グループ内M&A、分社・分割、持株会社などの関連データのほかに、防衛策データも提供しています。
[2006年7月号 : 視点]
公開買付規制の改正――潜脱防止策のあり方
長島・大野・常松法律事務所 弁護士 井上 広樹
【一・三分の一ルール】
公開買付規制の改正を含む証券取引法の改正案が本年の通常国会に提出されている。今回の改正には、近時の買収防衛に関する議論を踏まえた改正等に加えて、いわゆる「三分の一ルール」の潜脱を防止するための規定が盛り込まれている。
「三分の一ルール」とは、買付け後の議決権比率が三分の一を超える結果となる上場株式等の市場外の買付けについて売主の人数にかかわらず公開買付けを強制するルールである。公開買付けは、時間と費用を要するのみならず、競合ビッドの機会を生み出すことになる。多くの株主から株式を買い集めるのではなく、単に三分の一を超えるブロックの株式を特定の売主から取得しようとする者にとっては、公開買付規制は負担でしかない。
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